「彼が住む
派遣会社の寮は、たたみ3畳ほどの広さ」(「青年が夢描けぬ社会でよいのか」森しげき県政レポートNo.551 2008年10月22日)
「簡易宿泊所は、狭い廊下の両側に3畳一間が5部屋ずつ。」(「ホームレスになれなかった」朝日新聞神奈川版2009年2月19日)
http://d.hatena.ne.jp/tokyufubai/20090628
東急不動産だまし売り裁判東急不動産だまし売り裁判
北芝健氏に会ってみたいです。空手家で漫画原作者で犯罪学者というマルチな方です。
会って東急不動産東急リバブルの詐欺的商法について話してみたいです。
FC2トラックバックテーマ 第767回「会えるなら会ってみたい人」
第五回
口頭弁論は二〇〇六年六月二八日一三時半から東京地裁五〇二号法廷で開かれた。長かった審理も遂に結審(審理の終結)を迎える日が来た。
被告代理人は今回も
井口寛二弁護士のみである。弁護士を三人も付していながら最後まで井口弁護士しか出廷しなかった。被告側の傍聴人は関口冬樹、大島聡仁、井田真介であった。この連中には原告は心底ウンザリしていた。お馴染みの顔ぶれを見るだけでも吐き気がしてくる。
東急不動産は最後まで責任ある立場の人間を出さなかった。下らない、取るに足らない、何の責任もない人間しか出さなかった。生意気を言うくせに、まだまだ中身は他愛のない子どものような連中ばかりであった。大島はアルスの建築にも関与していない人物である。大島や関口のような末端従業員にできることは一つもない。原告は一生に一度の買い物で
東急不動産に騙し売りされ、屑物件をつかまされた。大島や関口のような末端従業員では、それをどうすることもできない。
東急不動産だまし売り裁判
東急不動産代理人・
井口寛二弁護士による反対尋問は、主張の本筋には意図的に触れないようにし、言葉尻を取りあげてケチをつけようとするものであった。「証人の信憑性を揺るがせることができないならば、どうでもいい瑣末な情報で証人を叩きのめせ」という方針である。同じ質問の繰り返しや主旨がつかめない質問等、ヒステリックになった反対尋問であった。
言葉の選び方、声の使い方、独りよがりな早口から、身振り手振りに至るまで万事に神経が行き届かない風があった。それが不愉快に感じるのは身勝手な思い込みと猪突猛進の勢いだけがやたらと目に付くためであった。的外れの質問も多かった。隣地所有者は井口弁護士の質問を巧みな剣士のように易々と受け流した。尋問終了後には「井口弁護士の反対尋問は引き出したい答えが予想できてやりやすかった」と語っている。
反対尋問でも井口弁護士はルール違反を犯した。井口弁護士は尋問中に
東急不動産と隣地所有者が締結した「越境についての覚書」を提示した。
証人尋問では裁判官の許可を得て、文書等を利用して証人に質問することができる。但し文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない(民事訴訟規則第一一六条)。しかし覚書は事前に原告側に閲覧する機会が与えられていないものであった。
http://d.hatena.ne.jp/tokyufubai/20090623
東急不動産だまし売り裁判
東急不動産の対応は公正ではない。自分の方から申し出ておきながら失礼極まりない。交渉を実務的に詰めようという雰囲気は皆無であった。
東急不動産は巷の噂通りの大嘘つきである。これで原告が落胆することはなかった。協議には何も期待していないためである。流血も覚悟の上で必ず勝利をもぎ取ってやると心に決めて久しいためである。
協議拒否は
東急不動産にとって協議の申し出が時間稼ぎに過ぎないことを露骨に示すものであった。原告側の条件を受けた上で「持ち帰って検討する」と更に時間稼ぎを図ってくることも懸念されたが、
東急不動産は我慢できなかったようである。悪徳不動産業者にとってポーズであっても話し合いの姿勢を保つことは至難の業らしい。
原告は
東急不動産の不誠実な対応には心底ウンザリしている。
東急不動産を相手に駆け引きをするつもりはない。
東急不動産と同じやり方でゲームを続けることは、
東急不動産に賛同すること、日本社会のモラルを崩壊させた堕落の一部になることを意味する。港に着く前に船から飛び降りるような早まった真似をするくらいなら、徹底的に主張を展開する方が安全である。
東急不動産だまし売り裁判