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井田真介尋問

アソシアコーポレーション株式会社(千代田区三番町)は検索エンジンにも電話帳にも掲載されていない(2006年2月1日現在)。その後、遅くとも2006年2月15日には求人広告を出稿したため、企業情報が判明した。求人広告によると住宅開発用地仕入、事業計画・商品企画・開発等の用地仕入れに特化した会社という。代表取締役社長は三浦浩一郎、従業員数は4人である。三浦社長は大手デベロッパーで用地仕入れ担当であった。井田真介尋問...

東急不動産訴訟第二回証人尋問

2006年2月8日水曜日、証人尋問が行われる(13:30-16:30、東京地裁502号法廷)。尋問はアソシアコーポレーション株式会社・井田真介取締役、原告本人、東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部・関口冬樹の順で行われる。裁判も大詰めであるが、山は頂上に近づくほど険しさを増す。尋問では「証人を侮辱し、又は困惑させる質問」は禁止されている(民事訴訟規則第115条)。しかし尋問の場を悪用して被告代理人が原告本人に不当な...

東急不動産訴訟反対尋問

反対尋問は、井口弁護士が行った。反対尋問は主張の本筋には意図的に触れないようにして、言葉尻を取りあげてケチをつけようとするものであった。同じ質問を繰り返したり、主旨がつかめない質問をする等、ヒステリックになった反対尋問であった。時代劇の悪代官のように映ってならなかった。尋問者は自分の立場に陶酔しているようだが、催眠術にかかりにくい気質の人間には「だからどうだっていうのだ」としか言いようのない。的外...

ドレッセ目白近衛町プレゼンスの姑息なライトコート

吹抜け(ライトコート)に面した共用廊下は貧乏臭い。広告ではインナーコリドーと洒落た言葉を用いるが、共用廊下であることには変わりない。しかもライトコートのスペースが狭すぎると各住戸からの排気が流れ込むことがある。ドレッセ目白近衛町プレゼンスのWebサイトでは「中住戸も吹き抜けにより開放性とプライバシー性を創出」と記載する(2006年4月24日現在)。吹き抜け空間があるため窓と外部廊下を接していないことを自慢し...

東急不動産訴訟、隣地所有者の証言(主尋問)

アルスの隣地作業所で現在も建設業を営む。建設業は20年はやっている。陳述書の作成動機は「原告と東急不動産との問題が早く解決するようにと思いました」。マンションの建設は2002年7月8月頃に康和地所の井田から話があった。井田は東急の代表として近隣住民に説明をする立場で来た。井田は関口に隣地作業所建て替えについて説明した。隣地所有者は「アルスが建ったら、すぐ建てる。三階建てを建てる」と説明した。建て替えは翌年...

東急不動産訴訟第一回証人尋問

12月22日、証人尋問が行われた(13:30-16:30、東京地裁625号法廷)。隣地所有者と原告本人の尋問が行われる予定であった。しかし開廷直前に被告代理人井口寛二弁護士から原告代理人に連絡が入り、「都合により、早く切り上げたいため、原告本人の証言を次回期日に延期してほしい」との依頼がなされた。井口弁護士は滋賀に行く用事があるとのことである。その用事は彼本人にとっては止むを得ざるものらしい。しかし、このような時の...

関口冬樹の遅刻

関口冬樹は何故か進行協議手続き終了後に来た。関口は進行協議手続きに出席する予定であったが、遅刻したようである。担当者であったにもかかわらず、現地までの道順を知らず、迷ったのだろうか。ウロウロしていた関口は隣地所有者に呼び止められた。隣地所有者「何であんな陳述書を書くのだ」関口「すいません」隣地所有者「俺は建てるといって、東急は了承しただろう」関口「それは康和地所の話です」隣地所有者「東急も康和地所...

東急不動産訴訟現地進行協議手続

11月29日14時からアルス東陽町正面玄関にて進行協議手続が行われた。原告側は本人、代理人の他に別の居住者の委任を受けた代理人も立ち会った。本件訴訟の原告は一人であるが、東急不動産の騙し売りの被害を受けた居住者は他にもおり、当該居住者から交渉に委任を受けて、東急不動産と折衝している人物である。被告側は井口弁護士、大島聡仁が出席した。何も知らない大島を相変わらず出席させるところに被告の本件訴訟軽視の姿勢が...

東急不動産乙第9号証

乙第9号証は株式会社SHOW建築設計事務所「アルス東陽町設計計画の経過について」(金井昭彦作成、2005年10月7日)である。乙第9号証には不審点がある。段落により、左余白が区々である。段落番号が振られている箇所もあるが、一番の段落と二番の段落でも左余白が僅かに相違する。乙第9号証は印書されたものだが、ワープロソフトで作成する場合に左余白を区々にすることは普通しない。まるで複数の文書を貼り付けたものをコピーした...

東急不動産消費者契約法違反訴訟第4回弁論準備手続

第4回弁論準備手続きは10月14日11時から3階民事7部書記官室で開かれた。日に日に秋が深まり、季節が確実に移り変わっていることを実感する時期である。原告本人、原告代理人、井口弁護士、関口冬樹が出席した。原告からは現場検証及び人証の申出を行う(「証拠の申出」2005年10月3日)。被告からは証拠申出書、証拠説明書、証拠(乙第9号証、乙第10号証)が提出された。提出書類は一週間前には相手側代理人事務所に写しを送ること...

東急不動産消費者契約法違反訴訟第3回弁論準備手続

第3回弁論準備手続は9月6日16時から3階民事7部書記官室で開かれた。本来、8月中に行われるところ、被告代理人弁護士が中国を訪問するために、延期となった。わざわざ反日デモが起こるような国に行くこともないだろう。現在のところ、被告の引き伸ばし作戦は奏功している。正当な主張を持たない者が唯一なしうることは時間稼ぎのみである。第3回弁論準備手続の出席者は原告、原告代理人、井口弁護士、大島聡仁、関口冬樹である。被...

被告東急不動産証拠説明書差し替え版

被告から証拠説明書(2005年7月15日)、乙第5号証、乙第7号証の差し替え版が送付される(2005年8月23日)。これは弁論準備手続(2005年7月15日)において原告代理人の指摘により、被告が約したものである。被告はすぐ送付すると発言したが、実際に送付されたのは一ヶ月以上後であった。弁論準備手続(2005年7月15日)において井口寛二弁護士は8月22日から9月2日まで中国を訪問すると発言した。証拠説明書差し替え版は井口弁護士の...

東急不動産訴訟弁論準備手続開始

第1回弁論準備手続は5月27日13時半から3階民事7部書記官室で開かれた。出席者は原告、原告代理人、井口弁護士、大島聡仁、東急不動産従業員(氏名不詳)である。被告側は ほとんど井口弁護士だけが話した。大島は口を半開きにして見ているだけであった。第2回弁論準備手続は7月15日14時から3階民事7部書記官室で開かれた。一ヶ月毎のペースで開かれるのが通常であるが、被告側の「株主総会後にしてほしい」という本件とは何ら無関...

東急不動産、第一回口頭弁論に欠席

アルス東陽町売買代金返還請求事件の第1回口頭弁論が、3月23日13時半から東京地方裁判所5階518号法廷で行われた。緑道公園の木々は幼い葉を付け始めていた。外の景色は季節の移り変わりを見せていたが、原告の心には春の訪れの兆しはない。法廷に向かう原告は、決闘の約束にでも急いでいる気分であった。被告東急不動産は第一回口頭弁論に欠席した。被告側が誰一人いないという異常事態の幕開けとなった。不誠実かつ卑劣な時間稼ぎ...

東急不動産の不誠実な応訴態度

東急不動産の答弁書が平成17年3月11日付けで出された。答弁書は原告からの訴状に応えて被告が最初に提出する書面である。この答弁書の内容によって、その後の裁判の大まかな方向性が決まるのが普通である。しかし、被告の答弁書は具体的な内容は一切記述せず、卑劣な時間稼ぎをしている。掘り下げたものが何一つない、形式的な答弁書としか言いようがない。「請求の原因に対する答弁」では、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は、...

東急不動産の不誠実な対応

東急不動産の販売方法は説明義務を果たしていない。何の説明責任も果たさないまま、押し切ろうとしている。東急不動産には不利益事実が存在しないとの消費者の誤信を期待する故意が潜んでいたと判断する他ない。不利益事実を説明するとマンションが売れなくなるために意図的に隠蔽した。東急不動産は真意を秘匿したまま契約を成立させたのであり、故意は明白である。十分理解している立場の人間が説明しないのは悪意以外の何物でも...

東急リバブルによる資材置き場の嘘

東急リバブル及び東急不動産は販売時に虚偽の説明を行った。作業所を資材置き場と偽った。東急不動産の窓口である井田真介(元康和地所従業員、現アソシアコーポレーション取締役)と作業所の所有者の間では隣地建物が工務店の作業所騒音が生じること、臭いが生じることを重要事項説明に盛り込むことで合意していた(隣地所有者証人調書2005年12月22日9頁)。東急不動産住宅事業本部プロジェクト事業部・関口冬樹も隣地建物が作業...

東急不動産の不利益事実不告知

マンションの日照・採光、通風、眺望・景観は売買契約の目的物であるマンションの品質という重要な事項に関わる説明である。東急不動産(販売代理:東急リバブル)は品質という重要な事項について消費者にとってメリットがあることは強調して説明した(ex.「二面採光で心地よい空間を演出」「遊歩道の緑が見える」)。しかし、隣地に作業所が建替えられるという事実は、購入後に日照・採光、通風、眺望・景観というメリットがなく...

東急リバブル東急不動産の騙し売り

アルス東陽町は東京都江東区内の8階建てマンションである。東急不動産は、同マンションの隣地に、近く3階建ての工務店の作業場が建てられることを知っていたし、また、作業場側からも販売の際、その旨、説明するように強く言われていた。それにも拘わらず、販売時には意図的にその事実を告げず、よって購入者に経済的損失と精神的苦痛を与えたとする。購入者側にすれば、事前に東急側はその事実を知りながら告知しなかったとすれ...

東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス東陽町」の購入者が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴した(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。消費者契約法は施行から日も浅く、契約取消しが争われた例も少ないため、法学上でも注目すべき訴訟であ...

検討委員会に疑惑企業パシフィックコンサルタンツが参画

等々力駅地下化工事技術検討委員会の作業機関は、パシフィックコンサルタンツ株式会社環境事業本部地盤技術部である。パシフィックコンサルタンツ(PCKK、東京都多摩市、荒木民生社長)は以下の問題を抱えた建設コンサルタント会社である。「パシコンの顧客は政府や政府開発援助(ODA)に絡むような大企業で、環境調査の目的はそもそも「保護」ではなく、「開発」を前提にしている」(山岡俊介「トップの特別背任疑惑で揺れるパ...

時代錯誤の東急大井町線急行化

東急大井町線急行化の真の狙いは、混雑の緩和などではなく、沿線の開発に他ならない。混雑率云々というものは人口が増加していた時代の発想である。バブル崩壊後の建設不況打開のために鉄道が利用され、新たな環境破壊を引き起すのは時代錯誤である。大井町線急行運転開始予定は2007年度であるが、杜撰とも言える不十分な事前調査のため、ポイントとなる箇所において工事着工に至らず数年が経過している。「地下化だ!」「踏切解消...

東急大井町線・等々力駅地下化に反対運動

(東京都世田谷区)等々力駅を地下化して、急行の通過待ち駅にする計画に対し、地元住民から反対運動が起きている。工事により、「等々力渓谷」の湧水が枯渇する恐れがあるためである。等々力渓谷では岩肌から湧水が見えて、湿地が生まれ、複雑な生態系を作り出している。等々力駅地下に大きなコンクリートの地下構造物が出来れば、地下水の流れが遮断されて、湧水が枯渇するのは目に見えている。地盤沈下や地滑りが起こりやすくな...

東急不動産、再開発を隠蔽してマンション販売

(東京都世田谷区、上野毛ファーストプレイス)東急不動産は自社が進める再開発事業により景観が変化するにもかかわらず、それを秘匿してマンションを販売したとして批判されている(再開発事業差止等請求事件訴状、東京地方裁判所平成17年10月17日提訴)。問題のマンションは東急不動産とオリックスリアルエステートが販売した「上野毛ファーストプレイスFIRSTPLACE」(東京都世田谷区)である。販売代理は東急リバブルである。多...

二子玉川東再開発事業は税金の無駄遣い

二子玉川東再開発事業のために莫大な税金(補助金)が投入される。再開発事業と周辺道路、都市計画公園あわせて10年間で700億円もの税金が投入される計画である。世田谷区は再開発とは名ばかりの公共的要素の少ない一企業の利益実現のための事業に莫大な公金を投入しようとする。再開発と称するが、単なるマンション建設では地元には何のメリットもない。違法な私的利潤行為のために多額の税金からの補助金支払いは、世田谷区民と...

二子玉川東地区再開発、住民の不利益

二子玉川東地区再開発は住民に多大な不利益をもたらす。特定企業(東急)グループに依存する再開発は住民の利益にならない。二子玉川東地区市街地再開発組合の設立に同意できない地権者や周辺道路の地権者は、再開発により住み慣れた土地を追い出される。大気汚染や騒音、周辺住宅街への車の流入など住民生活への影響は甚大である。超高層ビル群により景観破壊、日照、電波障害、ビル風、地下水脈の分断などの様々な影響が予想され...

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