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東急不動産のマンションでアスベスト使用が判明

東急不動産のマンションの専有部分でアスベストを使用していることが判明した。共有部分で使用された話は聞くが、専有部分での使用が明らかになることは珍しい。アスベストはルーフバルコニーの押出成型セメント板、バルコニー隔壁のフレキシブルボード、キッチン上台のセメントボード、ユニットバスのセメントボード・接着剤に含有されている。問題のマンションは2003年9月竣工で比較的新しい建物である。それにもかかわらず有害...

東急不動産回答文書(社印付、2004年12月16日)

文中で表面的かつ誠意のかけらもない謝罪をしている。「原告様からのご指摘がありましたご返事が遅れた点、これまでの弊社並びに東急リバブル担当の対応が不十分であった点、また、弊社と東急リバブルとの連絡が不十分であった点については深くお詫び申し上げます」。東急不動産のお詫び文言は完全に人を舐めている。火に油を注ぐだけである。東横インの西田憲正社長や永田寿康衆議院議員と同様、言葉だけで反省の態度がないもので...

テレビ朝日視聴率3冠王への道!! Part6

テレビ朝日は、ゴールデンとプライムのドラマやバラエティーの枠が 他局に比べて少ないので、ある程度は、日テレ、フジ、TBSに比べゴールデンとプライムさえ番組制作能力がレベルアップすれば、2冠は 取れるんじゃないでしょうか??(ゴールデン・プライム) http://www.geocities.com/tokyufubai/ 夜10時は過去の『ニュースステーション』からで、コンスタントに2ケタ視聴率だし、 今後の頑張り次第では、あり得ることだ...

東急リバブル、東急アメニックスの無神経なDM送付

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス東陽町」の購入者が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴した(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。訴訟は現在も係争中である。ところが、アルス東陽町の販売を代理した東急リバブルは原告に対し、「ご紹...

東急不動産のパンフレットで不実告知

東急不動産の販売パンフレットには不実告知が存在する。不実告知は「重要事項について事実と異なることを告げること」である(消費者契約法第4条第1号)。販売パンフレットでは「火災・侵入などの異常を通報する綜合警備保障による24時間セキュリティシステム」と記載する。ここでは侵入警戒を行うと記述するが、実際には行われていない。「バレなければ何をやってもよい」が東急不動産の社風であることを示す事実である。東急不動...

公園緑地はセールスポイント

公園・緑地に隣接していること、更には緑地・公園が眺望していることは居住用不動産にとって大きなセールスポイントとなる。東急不動産自身、自ら販売する以下のマンションで積極的にアピールしている。「クオリア恵比寿パークフロント」のWebサイトでは周辺環境のページで以下の記述をする。「公園を臨む南側バルコニーからは恵比寿東公園を臨み緑あふれる開けた眺めを楽しめる」「ブランズ美しが丘二丁目」のWebサイトでは周辺環...

住宅ローン破産

原告は35年間の住宅ローンを三井住友銀行深川支店(東急リバブルの提携ローン)から借りている。東急不動産が卑劣な時間稼ぎ戦略を続けるならば原告としては戦線を拡大する用意がある。即ち銀行を被告とした債務不存在確認訴訟の提起である。購入者に生活基盤を提供するのではなく、無価値になる物件を売りつけて住宅ローン破産させることが東急不動産のビジネスモデルであると確信する。購入者の人生を破滅させることが悪徳不動産...

東急不動産の逸脱した感覚

東急不動産の感覚は健全な消費者感覚からは大きく逸脱している。隣地建て替えにより、日照・採光・眺望・景観が皆無になることは明らかであるにもかかわらず、消費者が住宅選びで最も気にする日照・採光・景観・眺望が害されるという重大性を全く認識していない。東急不動産は原告に対し、被害者感情を逆なでする以下の主張を繰り返し行っている。「301号室についてはLD側からの採光を妨げるものではありません」(甲第36号証「東...

原告の闘い

原告は覚悟を決めて裁判に臨んでいる。一旦、橋を渡ったら、最早その橋は存在しないものと考えている。始めたことをやり遂げるか、力尽きて死ぬか、二つに一つである。地道な立証作業の積み重ねにより、ここまで辿り着いた。東急リバブル及び東急不動産の不正な対応や虚偽の主張には泣かされ続けた。第一回口頭弁論欠席や中身のない答弁書提出に見られるように、東急不動産が卑劣な時間稼ぎ戦術に出ることは最初から明白である。こ...

東急不動産を提訴

問「提訴の動機は何ですか」答「東急不動産からは何一つ誠実な対応がなされないためです。当初は東急不動産の誠実な対応を期待して折衝しました。しかし2004年12月12日の協議において東急不動産の責任者である林正裕から「弁護士でも都庁でも裁判所でもマスコミでも、どこでも好きなところに行ってください」と捨て台詞を言われ、協議は決裂しました」問「それでは提訴するしかありませんね」答「はい。これだけでも提訴を決意する...

大島聡仁の無礼

問「原告が問い合わせた際に対応したのは、中田愛子、宮崎英隆、今井由理子で宜しいですか」答「それがコロコロ変わりました。当初は御指摘の通りでしたが、2004年9月に宮崎英隆から担当を下りると一方的な連絡がありました。その後、後任が不明な状況が続き、10月になって東急不動産の大島聡仁が担当を自称しました」問「今井由理子の説明では東急不動産の担当者は松岡リーダー、野間秀一、関口冬樹の三人ではないのですか」答「...

不誠実な対応

問「隣地建替えの話はどこで知りましたか」答「建替え開始後に隣地所有者から直接聞きました。隣地所有者は東急リバブルから説明を受けているものと信じて疑っていなかったようでした。そのため、説明を受けていないことを知るととても驚いていました。「東急に確認するといい」と勧められました」問「東急不動産が隣地建替えについて隣地所有者から聞いており、購入者に説明することを承諾していたことについて、販売代理の東急リ...

不幸な契約

問「重要事項説明を受けたのは、いつですか」答「2003年6月26日の18時半以降です。6月中に契約を締結したいという中田愛子の強い意向で、この日になりました」問「契約を急がせたのですね」答「はい。今すぐ契約しないとすぐに売れてしまうと煽り立てました」問「ゆっくり考える時間を与えたくなかったのでしょう」答「そう思います」問「6月26日には何をしましたか」答「契約やローンの説明をした後、重要事項説明を行い、契約を...

東急リバブルの不利益事実不告知

問「原告は、隣地建物について、どのような説明を受けましたか」答「中田愛子に確認したところ、資材置き場であるとの説明を受けました。中田愛子から配布された現地案内図にも「ソーコ」と記載してありました。被告が主張する倉庫兼作業所は、私が隣地所有者から直接、作業所として使用していることを確認した後に、主張し始めたものです。それ以前は説明されませんでした」問「原告は、隣地建替えの説明を受けましたか」答「説明...

東急門前仲町マンションギャラリー

問「原告が最初に東急門前仲町マンションギャラリーに行って説明を受けたのはいつですか」答「2003年6月21日の土曜日です。この日は仕事が休みで、他の不動産会社のマンションを見ていました。時間が空いたので、比較のために、前々から知っていたクオリア門前仲町の話を聞いてみようと思い、東急門前仲町マンションギャラリーに行きました」問「東急門前仲町マンションギャラリーはどこにありますか」答「門前仲町駅のそばです。...

東急不動産消費者契約法訴訟原告一問一答

問「アルス東陽町を知った経緯について説明して下さい」答「東急門前仲町マンションギャラリーで、販売担当者の中田愛子から紹介されました」問「東急門前仲町マンションギャラリーを訪問した経緯を説明して下さい」答「東急門前仲町マンションギャラリーには「クオリア門前仲町」という分譲マンションの話を聞くために行きました」問「マンションの話を聞こうとした動機は何ですか」答「転居を考えていたためです。当時、私は門前...

クオリア門前仲町マンションギャラリー担当者

アルス東陽町は、ほぼ同時期に販売されたマンション「クオリア門前仲町」とともに、東急リバブルが販売代理となり、住宅営業本部営業第五部が担当した。但し2005年10月1日現在、住宅営業本部には営業第五部は存在しない。住宅営業本部以下には事業推進部、営業第一部、営業第二部、営業第三部、営業第四部、受託統括部がある。営業担当の顔ぶれは以下の通りである。この情報は不動産ポータルサイトHOME'Sに掲載されたアルス東陽町...

関口冬樹尋問

関口冬樹が真実を語ることは期待できない。悪徳不動産営業は責任を取らなくて済むならば親でも殺す。報復される恐れがないと分かれば親友でも売る。マフィアの一員にとって恐ろしいことは法律によって処罰されることではない。社会から非難されることでもない。組織から見捨てられることである。組織から評価されないと自分自身の価値を信じることができない。この点、悪徳不動産営業と暴力団員は全く同じメンタリティの持ち主なの...

井口寛二弁護士の筋違いな非難

井口寛二弁護士、公開法廷で原告の年収を暴露井口寛二弁護士は公開法廷において原告本人の年収を公言した。原告本人の年収がいくらであるかということは東急不動産の騙し売り訴訟の争点には無関係なことである。本件訴訟と無関係な個人情報をいたずらに公表されるいわれはない。宅建業者には守秘義務が課せられている(宅建業法第45条)。それにもかかわらず執拗に強調した。東急不動産は恐らく「収入の少ない人間は東急不動産の屑...

東急不動産訴訟、原告本人への尋問

被告代理人井口寛二弁護士の尋問は非礼極まりないものであった。原告を傷つけることだけを目的とするかのような尋問であった。人の痛みや苦しみに対して思いやる心は皆無である。一方的な攻撃や思い込みに基づく質問は永田寿康衆議院議員と同様である。被告代理人は執拗で陰湿であった。そもそも口の利き方、質問の仕方が下品で無礼である。その態度と言辞は激烈にして口汚いものであり、尋問者の個性、人柄の一端をうかがうことが...

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